東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令
この法令の概要
第一条
次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた建物(以下この条において「被災建物」という。)若しくはその敷地である土地又は被災建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物(以下この条において「被災代替建物」という。)若しくはその敷地である土地の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第三条第一項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。
ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。
被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地に係る地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この項において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第三項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第四項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。
ただし、被災代替建物及びその敷地である土地に係る地図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。
被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地の登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下この項において「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第四項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第五項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。
ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の土地所在図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。
第二条
次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶(以下この条において「被災代替船舶」という。)の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第一項の請求を除く。以下この条において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。
ただし、被災代替船舶の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替船舶の所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。