第八条
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
法第百十六条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百十六条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百十六条第四項の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第十二条
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
法第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百二十二条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百二十二条第二項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第二項中「五年」とあるのは「八年」とする。
4 法第百二十二条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第三条第三項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
5 法第百二十二条第三項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
第十三条
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)
法第百二十三条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百二十三条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百二十三条第二項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第五条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
4 法第百二十三条第三項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
第十五条
(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
法第百二十五条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百二十五条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百二十五条の規定により脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条の規定を読み替えて適用する場合における脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第二条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第十六条
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
法第百二十六条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百二十六条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百二十六条第二項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第四項中「五年」とあるのは「八年」とする。
4 法第百二十六条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第三条第五項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
5 法第百二十六条第三項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十一条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。