東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
この法令の概要
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第四十六条第二項第二号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条
法第四十八条第三項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。次項において同じ。)内にある老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター(以下この項において「小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設(以下この項において「身体障害者社会参加支援施設」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十八項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設(以下この項において「障害者支援施設等」という。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設(以下この項において「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
法第四十八条第四項の規定による国の補助は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域内にある介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この項において「介護老人保健施設」という。)が次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
第三条
法第五十九条第三項に規定する改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第二条第一項に規定する葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」と、同項第二号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
法第五十九条第一項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の被扶養者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令第二条第二項に規定する家族葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「標準報酬月額」とあるのは、「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
第四条
法第八十二条第二項の規定による雇用保険の基本手当の支給を受ける受給資格者に係る雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下この条において「震災特別法」という。)第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(震災特別法第八十二条第二項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第三項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「震災特別法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「震災特別法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。
第五条
法第八十六条第三項の規定により児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八及び第五十七条の二第一項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条
法第八十八条第三項の規定により障害者自立支援法第二十九条第五項から第七項まで及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
法第九十条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第九十一条第三項の規定により介護保険法第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
法第九十二条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条
法第九十四条第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条の規定にかかわらず、法第九十四条の規定の例によることができる。
基金は、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、厚生年金保険法第百三十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「保険料免除期間」という。)に納付すべき掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
基金は、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主(厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、厚生年金保険法第百四十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、保険料免除期間に納付すべき徴収金(同条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
前二項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第九十五条第二項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。
第十一条
法第九十六条第二号の政令で定める給付は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金とする。
第十二条
法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。
ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第六号又は第七号に掲げるものにあっては同法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限るものとする。
第十三条
法第百三条第一項の政令で定めるものは、東日本大震災により著しい被害を受けた者であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
法第百三条第一項の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
法第百三条第一項に規定する災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「災害弔慰金法」という。)第十条第一項の災害援護資金の貸付けについての災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「災害弔慰金令」という。)第四条の規定の適用については、同条中「当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年」とあるのは「平成二十一年の所得(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十三年」と、「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「平成二十二年度分(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十四年度分)」とする。
法第百三条第一項に規定する災害弔慰金法第十条第一項の災害援護資金の貸付けについて保証人を立てる場合にあっては、当該保証人は、当該災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、災害弔慰金令第九条の規定による違約金を包含するものとする。
法第百三条第一項の規定により読み替えて適用する災害弔慰金法第十四条第一項の政令で定める事由は、無資力又はこれに近い状態にあるため災害弔慰金法第十三条第一項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、最終支払期日(同項の支払期日のうち最終の支払期日をいう。)から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、当該償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合とする。
法第百三条第一項の規定により災害弔慰金法第十条第三項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第七条第二項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
法第百三条第二項の規定により災害弔慰金法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第十条及び第十一条の規定の適用については、災害弔慰金令第十条中「十一年」とあるのは「十四年」と、災害弔慰金令第十一条中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。
第十四条
法第百四条第三項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第六条
旧自立支援法第七十九条第二項の規定により設置された障害福祉サービス(旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、整備法附則第二十二条第一項の規定により新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、第三十三条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第三条の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。