東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令
この法令の概要
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号に基づき、同号に規定する給付の種類または内容を具体的に定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける被災者または関係者で、法律の委任を受けて給付の詳細を規定する政令です。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金
二
国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金
附 則
この政令は、公布の日から施行する。