東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。)第二条第二項の政令で定める市町村は、別表第一のとおりとする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令
この法令の概要
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づき、特定被災地方公共団体および特定被災区域に該当する市町村を定めることを目的とします。対象は東日本大震災により被災した市町村で、同法第二条第二項および第三項に規定する特定被災地方公共団体ならびに特定被災区域の指定対象となる市町村の範囲を定める政令です。
第一条
(特定被災地方公共団体)
第二条
(特定被災区域)
法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。
2 法第二条第三項のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第三のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。