次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一
魚類養殖施設
二
貝類養殖施設
三
海藻類養殖施設
四
前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設
第三条
(法第八条の政令で定める都道府県)
第一条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。
2 第一条の激甚災害についての法第八条第二項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。
第四条
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日とする。
第五条
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚じん災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚じん災害による被災区域」という。)」とあり、令第二十六条各号中「激甚災害による被災区域」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「全国の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
第六条
(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
第七条
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。