指定県(その県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期前においては東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三条第一項において同じ。)の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県として農林水産大臣が指定する県をいう。以下同じ。)の海区漁業調整委員会の選挙による委員について、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第二項本文の規定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から指定県の海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は、同条第二項本文の規定にかかわらず、行わない。
2 前項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 第一項の規定による指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定により当該県の選挙管理委員会が農林水産大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該県の海区漁業調整委員会に係る漁業法第八十六条第一項の市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。