株式会社国際協力銀行法
この法令の概要
第一条
株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
第四条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。
この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)」とする。
会社は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第五条
会社でない者は、その名称中に国際協力銀行という文字を用いてはならない。
銀行法第六条第二項の規定は、会社には適用しない。
第六条
会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。
第八条
会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、財務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第九条
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
第十条
会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十一条
会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
第十二条
前条第一号に掲げる業務のうち、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
前条第一号に掲げる業務のうち、我が国の法人等に対する資金に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
前条第二号に掲げる業務のうち、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うもの以外のものは、債務の保証等であって次に掲げる資金に係るものに限り、行うことができる。
前条第三号に掲げる業務のうち、短期資金に係るものは、我が国の法人等又は出資外国法人等が行う事業の遂行のために同号に規定する資金(短期資金を除く。)の貸付けを行うことを会社が約している場合において、当該事業の遂行のために特に必要があると認められる資金の貸付けに限り、行うことができる。
前条第三号に掲げる業務のうち、我が国の法人等が海外において行う事業に必要な資金の貸付けは、次項第二号に掲げる場合を除き、当該法人等に対して直接貸付けを行う場合に限り、行うことができる。
前条第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
前条第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、開発途上地域以外の地域における事業に係るものは、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限り、行うことができる。
前条第五号の規定による外国の政府、政府機関又は銀行に対する貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であって、次に掲げるときに限り、財務大臣の認可を受けて行うことができる。
前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち、我が国の法人等以外の者の債務に係る債務の保証等(公社債等に係るものを除く。)は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち、債務の保証等(公社債等に係るものに限る。)及び公社債等の取得は、次に掲げる場合(同条第一号から第三号までに掲げる業務にあっては、第二号から第八号までに掲げる場合)に限り、行うことができる。
前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち次に掲げるものは、その貸付け又は譲り受けようとする貸付債権に係る貸付けが協調融資である場合に限るものとする。
ただし、第一号に掲げる業務にあっては銀行等が会社とともに資金の貸付けをすることが著しく困難であり、かつ、会社による貸付けがその目的を達成するために特に緊要であると認められる場合又は第二項第一号若しくは第六項第二号に掲げる場合に該当する場合、第二号に掲げる業務にあっては償還期限が一年を超える出資外国法人等に対する貸付債権を財務大臣が定める期間内に、特定目的会社等に譲渡することを目的として譲り受ける場合又は信託会社等に対して特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡することを目的として譲り受ける場合は、この限りでない。
前条第七号に掲げる業務は、同条第一号から第六号までに掲げる業務の円滑かつ効果的な実施を図るため必要最小限の場合に限り、行うことができる。
第十三条
第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
第十一条第一号から第六号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
第十三条の二
財務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「特別業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特別業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
特別業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第十三条の三
会社は、財務省令で定める特別業務の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「特別業務基本方針」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
財務大臣は、前項の規定により認可をした特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第十四条
会社は、その業務の一部を財務省令で定める金融機関その他の法人(以下「受託法人」という。)に限り、委託することができる。
受託法人は、他の法律の規定にかかわらず、会社が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十五条
会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第十六条
会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。
前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。
財務大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
第十七条
前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十八条
会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。
第十九条
会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
第二十条
内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第二十一条
会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添付して、財務大臣に提出することができる。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
第十六条(第一項を除く。)及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。
この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する補正予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
第二十二条
会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、財務大臣に提出することができる。
第十六条(第一項を除く。)、第十九条及び第二十条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する暫定予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
第二十三条
会社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
第二十四条
会社は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第二十五条
会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を財務大臣に通知しなければならない。
財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第二十六条
会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を財務大臣に提出しなければならない。
第二十六条の二
会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第二十六条の三
会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。
この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第四百四十八条、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第三十一条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。
この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。
この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第二十七条
会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添付して、内閣に送付しなければならない。
会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
第二十八条
内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
第二十九条
内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
第三十条
会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。
ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
会社は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第二十条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。
第三十一条
会社は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
会社は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。
第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の準備金は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
会社は、第一項及び第二項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。
第三十二条
政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。
第三十三条
会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第三十五条第一項及び第四十六条第五号において同じ。)は、銀行その他の金融機関から行う短期借入金(短期借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは外国通貨長期借入金(外国通貨による借入金であって、弁済期限が一年を超えるものをいう。以下この条及び第三十五条第一項において同じ。)の借入れ又は前条の規定による政府の資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
前項に規定する短期借入金(外国通貨によるものを除く。)については、借入れをした事業年度内に償還しなければならない。
ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、財務大臣の認可を受けて、これについて借換え(借換えと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第七項において同じ。)を行うことができる。
前項ただし書の規定により借換えを行った借入金は、一年以内に償還しなければならない。
会社は、毎事業年度、政令で定めるところにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
会社は、前項に規定する社債を発行し、又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合は、この限りでない。
第一項に規定する借入れのうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、会社の一般業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍に相当する額(以下この条において「一般業務に係る限度額」という。)を超えることとなってはならない。
前項の規定にかかわらず、第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債について、その発行済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、一般業務に係る限度額を超えて社債を発行することができる。
一般業務のうち、第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに係る債権及び公社債等の取得の現在額、債務の保証等に係る債務の現在額並びに出資の現在額の合計額は、一般業務に係る基準額及び一般業務に係る限度額の合計額を超えることとなってはならない。
前三項の規定は、特別業務について準用する。
この場合において、第六項及び前項中「一般業務に係る基準額」とあるのは「特別業務に係る基準額」と、前三項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「特別業務に係る限度額」と、前項中「から第六号まで」とあるのは「、第三号、第四号及び第六号」と読み替えるものとする。
会社がこの条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第三十四条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第三十五条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項及び附則第十六条第一項において「外資受入法」という。)第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)又は外国通貨長期借入金の借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する社債に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
政府は、第一項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
第三十六条
会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十七条
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第三十八条
会社は、財務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
財務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十九条
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十条
財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律に規定する財務大臣の権限(第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四十一条
会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。
会社の定款の変更の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第四十二条
会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。
第四十三条
会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
前項に規定する場合(次項又は第五項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号、第四十条の三の三及び第四十条の三の四を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第六十三条の九第一項の規定は、適用しない。
前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十五条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
第四十四条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第四十七条
第五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
財務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第三条
設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。
財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。
第四条
会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
この場合において、第三号に掲げる事項は、附則第四十七条の規定による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「新駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第五条
会社の設立に際して発行する株式の総数は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公庫に割り当てるものとする。
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
第六条
公庫は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「旧公庫法」という。)附則第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務及び附則第四十七条の規定による改正前の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「旧駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下「旧国際協力銀行業務等」と総称する。)に係るもの(附則第十二条第六項の規定により国が承継する資産を除く。)を出資するものとする。
第七条
会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。
第八条
附則第六条の規定により公庫が行う出資に係る給付は、附則第四十六条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
第九条
会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第十条
公庫が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計に帰属するものとする。
第十一条
会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。
第十二条
会社の成立の時において現に公庫が有する権利及び義務のうち、旧国際協力銀行業務等に係るものは、第六項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において会社が承継する。
前項の承継計画書は、公庫が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。
公庫は、第一項の規定により会社が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額と旧駐留軍再編特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定に属する資本金の額の合計額により資本金を、旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金の額と旧駐留軍再編特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定に属する準備金の額の合計額により準備金を、それぞれ減少するものとする。
前項の規定による資本金及び準備金の額の減少については、会社法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定は、適用しない。
第三項の規定による資本金の額の減少による変更の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十条の規定は、適用しない。
会社の成立の際現に公庫が有する権利(旧国際協力銀行業務等に係るものに限る。)のうち、会社が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、会社の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
公庫の平成二十三年四月一日に始まる事業年度に係る旧公庫法第四十七条の規定による剰余金の処分及び国庫への納付(旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定及び旧駐留軍再編特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定に係るものに限る。)については、会社が従前の例により行うものとする。
第十三条
会社が公庫から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。
ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条
会社が公庫から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
第十五条
前条の規定により整理した場合において、新駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとにそれぞれの勘定に属する資産の額から負債並びに資本金及び資本準備金の額の合計額を減じて得た額は、当該それぞれの勘定に属する剰余金として整理するものとする。
前項の場合において、それぞれの勘定に属する剰余金の額が零を上回るときは、当該額は、当該勘定に属する利益準備金とする。
前二項の場合において、会社の設立時の剰余金の額は会社の全ての勘定に属する剰余金の額の合計額とし、会社の設立時の利益準備金の額は会社の全ての勘定に属する利益準備金の額の合計額とする。
第十六条
附則第十二条第一項の規定により会社が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち外資受入法第二条の規定によるものに係る次の各号に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
前項各号に掲げる債券については、会社の社債とみなして、第三十四条の規定を適用する。
第十七条
附則第十二条第一項の規定により会社が旧国際協力銀行業務等に係る義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての次の各号に掲げる債券に係る債務については、当該各号に定める者が連帯して弁済の責めに任ずる。
前項各号に掲げる債券の債権者は、当該各号に定める者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第十八条
附則第十二条第一項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に伴う登記又は登録については、会社の成立の時から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
附則第十二条第一項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第十九条
公庫は、会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、この法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定により行う業務のほか、財務大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
この場合において、公庫が行う当該業務についての監督その他の規定の適用については、当該業務は、同条第一項第四号に規定する業務とみなす。
第二十条
会社は、第十一条に規定する業務のほか、附則第四十六条の規定の施行前に公庫が行った旧国際協力銀行業務等に係る債権の管理及び回収の業務に係る債権につき、その回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行う業務(第十一条の業務に該当するものを除き、当該管理及び回収を行う業務に附帯する業務を含む。)を行うことができる。
前項の規定により会社が同項に規定する管理及び回収を行う業務を行う場合についての第四十三条第一項及び第三項並びに第四十六条第三号並びに新駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定の適用については、第四十三条第一項及び第三項中「第十一条」とあるのは「第十一条又は附則第二十条第一項」と、第四十六条第三号中「第十一条に規定する業務以外」とあるのは「第十一条及び附則第二十条第一項に規定する業務以外」と、新駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号中「業務」とあるのは「業務及び同法附則第二十条第一項に規定する管理及び回収を行う業務」とする。
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
附則第四十六条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第六十四条第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十二条
政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第七項及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定並びに第四十六条の改正規定並びに附則第五条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。)及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の日(附則第四条第一項において「施行日」という。)から前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)までの間におけるこの法律(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の株式会社国際協力銀行法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「貸付金」とあるのは「貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)」と、「利率」とあるのは「利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)」とする。
第三条
株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、一部施行日に、一部施行日における会社の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、これらの帰属に関し必要な事項を定めた計画書において定めるところに従い、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(第三項において「新法」という。)第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
前項の計画書は、会社が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。
会社は、第一項の規定により整理した場合には、特別業務(新法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この項及び附則第八条において同じ。)に係る勘定に属する準備金から当該準備金に相当する額を減少し、当該減少する準備金の額により特別業務に係る勘定に属する資本金の額を増加するものとする。
この場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十八条及び第四百四十九条の規定は、適用しない。
第四条
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十二条第一項の規定により同法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行から政府に無償譲渡された株式会社日本政策金融公庫(以下この条において「公庫」という。)の株式及び政府が株式会社国際協力銀行法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(以下この項において「旧公庫法」という。)第四条第一項の規定による出資(同条第三項の規定により当該出資により増加する資本金又は準備金が旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に整理されたものに限る。)によって取得した公庫の株式は、施行日に、公庫に無償譲渡されるものとする。
公庫は、前項の規定により公庫の株式を譲渡されたときは、直ちに、当該株式を消却しなければならない。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第八条
政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
主務大臣(第二条の規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(以下この条において「新国際協力銀行法」という。)第四十三条の二第一項ただし書に規定する主務大臣をいう。第三項において同じ。)は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の四の規定の例により、認定特定海外事業促進業務指針(同条第一項に規定する認定特定海外事業促進業務指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された認定特定海外事業促進業務指針は、施行日において新国際協力銀行法第十三条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。
株式会社国際協力銀行は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定の例により、認定特定海外事業促進業務基本方針(同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方針をいう。次項において同じ。)を定め、主務大臣の認可を受けることができる。
前項の規定により定められ、認可を受けた認定特定海外事業促進業務基本方針は、施行日において新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定により定められ、認可を受けたものとみなす。
第六条
附則第二条から前条まで及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第七条
政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。