砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令

法令番号:平成二十二年国土交通省令第十九号 公布日:2010-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:国土交通省 法令ID:422M60000800019

この法令の概要

砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除に関する基準を定めることを目的とします。対象は砂防設備の管理に関わる者で、砂防法施行規程第十一条第二号に基づき、砂防設備へ堆積した土石等の排除の要件・手続・基準を定める府省令です。
砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成二十二年度の当該箇所における除石に係る支出額が三億円を超えている箇所において行うものとする。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。