砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令

法令番号法令番号: 平成二十二年国土交通省令第十九号
公布日公布日: 2010-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
所管所管: 国土交通省
法令ID法令ID: 422M60000800019
砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成二十二年度の当該箇所における除石に係る支出額が三億円を超えている箇所において行うものとする。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。