第二十四条
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
法第六十条第一項第一号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
第二十五条
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
法第六十条第一項第四号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別表第一に掲げる地域とする。
第二十六条
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
令第六十一条又は第六十六条の規定による宣誓書は、別記第二十四号様式に準じて作成しなければならない。
第二十八条
(令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第六十四条第四項及び第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による請求書の様式は、別記第二十五号様式に準じて作成しなければならない。
第三十一条
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
令第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による投票用封筒並びに第六十七条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第二十六号から第二十八号までの様式に準じて調製しなければならない。
第三十三条
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)
令第七十五条第二項の規定による申請書は、別記第三十二号様式に準じて作成しなければならない。
第三十四条
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
令第七十六条第一項の規定による届出書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。
2 令第七十六条第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。
3 代理記載人(法第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をする者又は公職選挙法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
第三十五条
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
第三十六条
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
令第七十七条第三項の規定による投票用封筒は、別記第三十六号様式に準じて調製しなければならない。
第三十七条
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第八十一条第四項の規定による請求書は、別記第三十七号様式に準じて作成しなければならない。
第三十八条
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
令第八十一条第六項の規定による投票用封筒は、別記第三十八号様式に準じて調製しなければならない。
第四十条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
令第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。
2 令第八十二条の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式の二に準じて作成しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第八十二条第二項の規定による申出又は令第八十二条の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
ただし、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあっては、この限りでない。
一法第六十一条第七項に規定する指定船舶 船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し
二公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
4 令第八十二条の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第六十九条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。
第四十一条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。
2 令第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。
第四十一条の二
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2 令第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
第四十二条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第四十二号様式及び第四十三号様式に準じて調製しなければならない。
第四十三条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第四十四号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
第四十四条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
令第八十二条第十三項又は第八十二条の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第四十五号様式に準じて調製しなければならない。
第四十七条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。
第四十八条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
令第八十五条第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十九号様式及び第五十号様式に準じて調製しなければならない。
第四十九条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第五十一号様式及び第五十二号様式に準じて調製しなければならない。
第五十条
(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
第五十一条
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。
第五十二条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村)
法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則第十七条の二の三に掲げる市町村とする。
第五十三条
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
令第四十条第一項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前項の送致をすべき投票区について法第七十条の規定によって国民投票の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第九十条、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、令第四十条第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第五十四条
(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
令第四十条第二項に規定する場合において、令第八十八条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された法第七十一条第一項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、令第四十条第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
第五十五条
(期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)
期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。