脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
学校
二
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
三
病院又は診療所
四
体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
五
図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
六
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
七
高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所