平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十二年政令第百九十号 公布日:2010-08-25 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:422CO0000000190

この法令の概要

平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該豪雨災害および関係地方公共団体等で、激甚災害としての指定並びに適用される災害復旧・被災者支援に関する措置の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。