農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に都道府県が行っている改正法第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「旧農業改良資金助成法」という。)第三条に規定する事業(改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に都道府県が行う貸付けの事業を含む。)の経理は、平成二十二年度の末日までの間、なお従前の例により旧農業改良資金助成法第十二条第一項の規定により設置された特別会計(以下「特別会計」という。)において行うことができる。
2 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。
3 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第三十四条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。
4 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十九条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同法第十八条第一項に規定する資金を貸し付ける事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。
5 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。