次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一
かんぱち養殖施設
二
しまあじ養殖施設
三
まだい養殖施設
四
くろまぐろ養殖施設
五
ほたてがい養殖施設
六
かき類養殖施設
七
えぞいしかげがい養殖施設
八
ほや類養殖施設
九
こんぶ類養殖施設
十
わかめ類養殖施設
十一
のり類養殖施設
十二
真珠養殖施設
附 則
この政令は、公布の日から施行する。