第三条
(国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一旧センターに所属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号において「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して各国立高度専門医療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二国立高度専門医療研究センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百八十七条第一項に規定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
四特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下「旧特別会計」という。)において、平成二十一年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
五旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
六国立高度専門医療研究センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
第五条
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第八条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、法附則第八条第一項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第八条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
一附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債
二前号に掲げるもののほか、法附則第八条第一項の規定により国立高度専門医療研究センターが承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの
第七条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
法附則第八条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
三当該国立高度専門医療研究センターの役員(国立高度専門医療研究センターが成立するまでの間は、当該国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
2 法附則第八条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第八条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。
第八条
(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)
法附則第八条第八項の政令で定める債務は、附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
2 前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第八条第七項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
第九条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。
第十二条
(道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第十三条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
第十四条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。