防衛会議の組織及び運営に関する省令

法令番号:平成二十一年防衛省令第十一号 公布日:2009-07-29 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:防衛省 法令ID:421M60002000011

この法令の概要

防衛会議の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は防衛会議の構成員及びその庶務を担う関係機関で、議長の役割・権限、庶務の所掌及びその他の運営に関する事項を定める府省令です。

第一条

(議長)
防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

第二条

(庶務)
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。
ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。

第三条

(雑則)
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。