防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
防衛会議の組織及び運営に関する省令
第一条
(議長)
第二条
(庶務)
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。
ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
第三条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。