愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

法令番号法令番号: 平成二十一年環境省令第五号
公布日公布日: 2009-05-18
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 農業
所管所管: 環境省
法令ID法令ID: 421M60001000005
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。