特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の規定により住宅建設瑕疵かし担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。
一
法第六条第二項第一号又は第二号の場合 次条第九項の技術的確認書
二
法第六条第二項第三号の場合 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第十号。以下「施行規則」という。)第九条第九項の確認書