この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)が、再生支援対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、再生支援対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
2 この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第三号において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等
ニ
その他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等
二
法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の計算において所有している議決権
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ
法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(5)
自己から派遣された次に掲げる者
(i)
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者
(ii)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員及び同法第十条第二項に規定する退職派遣者
ハ
自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
3 前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。