中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。
この省令において「特例中小会社」とは、法第三条第一項に規定する特例中小会社をいう。
この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。
この省令において「会社事業後継者」とは、法第三条第三項に規定する会社事業後継者をいう。
この省令において「旧個人事業者」とは、法第三条第四項に規定する旧個人事業者をいう。
この省令において「個人事業後継者」とは、法第三条第五項に規定する個人事業後継者をいう。
この省令において「株式会社事業後継者」とは、法第十二条第一項第一号ホに規定する株式会社事業後継者をいう。
この省令において「特例株式会社」とは、法第十五条第一項に規定する特例株式会社をいう。
この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。
この省令において「法定相続情報一覧図」とは、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条に規定する法定相続情報一覧図をいう。
この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者の常時使用する従業員(次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の数を証するために必要な書類をいう。
この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。
この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。
この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。
この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。
この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。
ただし、中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第十四項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は、資産保有型会社に該当しないものとみなす。
この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社をいう。
ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の九第十六項に規定する事由が生じたことにより、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、資産運用型会社に該当しないものとみなす。
この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該一の者と当該他の法人との関係をいう。
この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の経済産業大臣が定める事由、同項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第三号及び第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。
この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、第九条第二項に規定する第一種特別贈与認定中小企業者及び第一種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第四項に規定する第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
この省令において「特定特例贈与認定中小企業者」とは、第九条第六項に規定する第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第八項に規定する第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、第九条第三項に規定する第一種特別相続認定中小企業者及び第一種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第五項に規定する第二種特別相続認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
この省令において「特定特例相続認定中小企業者」とは、第九条第七項に規定する第一種特例相続認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第九項に規定する第二種特例相続認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
この省令において「特例贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
この省令において「特例相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
この省令において「特定事業用資産」とは、個人である中小企業者の事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者の第六条第十六項第七号の規定の適用に係る贈与の日又は同項第八号の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものをいう。以下同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限り、当該個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(当該個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該個人である中小企業者と生計を一にしていた当該個人である中小企業者の親族を含む。)が有していたものを含む。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
この省令において「特別関係者」とは、個人である中小企業者の関係者のうち次に掲げるものをいう。
この省令において「資産保有型事業」とは、個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である場合における当該事業をいう。
ただし、個人である中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第七項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は資産保有型事業に該当しないものとみなす。
この省令において「資産運用型事業」とは、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である場合における当該事業をいう。
ただし、個人である中小企業者が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第九項に規定する事由が生じたことにより、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する年及びその翌年は資産運用型事業に該当しないものとみなす。
第二条
法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件は、三年以上継続して事業を行っていることとする。
法第三条第四項の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該個人である中小企業者の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者から他の者に対する贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
第二条の二
法第四条第五項第一号の必要な処分として経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
法第七条第三項の申請書は、当該申請が同条第一項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一に、当該申請が同条第二項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一の二によるものとする。
法第七条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第一項の申請書には、当該申請書の写し及び法第七条第三項第一号の書面の写し各二通を添付するものとする。
法第七条第一項及び第二項の確認の申請は、特例中小会社又は個人事業後継者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。
第四条
経済産業大臣は、特例中小会社が農地所有適格法人であるときは、農林水産大臣に対し、農地所有適格法人たる特例中小会社の会社事業後継者から法第七条第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。
第五条
経済産業大臣は、法第七条第一項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である会社事業後継者に対して通知しなければならない。
法第四条第一項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七条第一項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。
前項の書面は、様式第五によるものとする。
経済産業大臣は、法第七条第二項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二の二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三の二により申請者である個人事業後継者に対して通知しなければならない。
法第四条第三項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四の二による申請書を提出して、法第七条第二項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。
前項の書面は、様式第五の二によるものとする。
第五条の二
法第十条第二号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。
第六条
法第十二条第一項第一号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
前項第七号から第十四号までの規定の適用については、中小企業者の第一種経営承継贈与者、第二種経営承継贈与者、第一種特例経営承継贈与者若しくは第二種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人若しくは第二種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。
中小企業者の代表者が、贈与(第一項第七号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第一項第八号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
中小企業者は、当該中小企業者が第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第七号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。
この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
第四項の規定は、中小企業者が第一項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第九号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。
第五項の規定は中小企業者が第一項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。
この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十一号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十二号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「贈与の日まで引き続き三年以上にわたり」とあるのは「贈与の直前において」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第四項の規定は、中小企業者が第一項第十一号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十一号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第五項の規定は中小企業者が第一項第十二号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。
この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「贈与の日まで引き続き三年以上にわたり」とあるのは「贈与の直前において」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第四項の規定は、中小企業者が第一項第十三号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十三号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。
第五項の規定は中小企業者が第一項第十四号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。
法第十二条第一項第一号ロ及びハの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあっては、その代表者。第二十五項及び第二十六項において同じ。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
法第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第十六項第八号の規定の適用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
第十七項の規定は、個人である中小企業者が、贈与により生計一親族等の特定事業用資産を取得していた場合について準用する。
この場合において、第十七項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「第十六項第八号」とあるのは「第十六項第十号」と、「ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ」とあるのは「ホ」と読み替えるものとする。
第十八項の規定は、第十六項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業受贈者が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、第十八項中「第十六項第七号」とあるのは「第十六項第九号」と読み替えるものとする。
第十九項の規定は、第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業承継相続人が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。
この場合において、第十九項中「第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」とあるのは「第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」と、「第十六項第八号に該当」とあるのは「第十六項第十号に該当」と、「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由」とあるのは「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第十号の事由」と読み替えるものとする。
法第十二条第一項第一号ハ及びニの経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第十二条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第一項第十三号において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることとする。
法第十二条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
法第十二条第一項第三号の経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
第七条
法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ若しくはハ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、同号ハに掲げる書類(法第十二条第一項第一号ハに該当することについて認定を受ける場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ニに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イからニまでに掲げる書類、第十三号に掲げる書類及び第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ホに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の四による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限(次条第二項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。
この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。
この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。
この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。
この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
法第十二条第一項の認定(前条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第十項の規定(第二号から第五号まで、第七号及び第八号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。
この場合において、第十項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「前条第十六項第七号」とあるのは「前条第十六項第九号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第一種贈与申請基準日」とあるのは「第二種贈与申請基準日」と、「様式第七の五」とあるのは「様式第七の六」と読み替えるものとする。
第十一項の規定(第二号、第三号及び第五号から第七号までを除く。)は、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。
この場合において、第十一項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「前条第十六項第八号」とあるのは「前条第十六項第十号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第一種相続申請基準日」とあるのは「第二種相続申請基準日」と、「様式第八の五」とあるのは「様式第八の六」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、前各項の申請を受けた場合において、法第十二条第一項の認定をしたときは様式第九による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第十により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第八条
法第十二条第一項(同項第一号ホを除く。)の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「贈与税申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「相続税申告期限」という。)の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号ヌの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号リの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。
ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業について最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)の翌日から二年を経過する日とする。
法第十二条第一項第一号ホの認定の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から二年を経過する日(当該二年を経過する日までに裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合には、当該競売による換価又は当該売却がされた日)とする。
第九条
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別贈与認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別相続認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項並びに同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項及び第七項」と読み替えるものとする。
第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項若しくは第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。
この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項若しくは第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項、第二十五項若しくは第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は第三項第二号に該当しないものとみなす。
ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
前項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者又は第二種特別相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第九号又は第十号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
第十項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十一号又は第十二号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第六項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
第十項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十三号又は第十四号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第九項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種贈与認定個人事業者」という。)又は当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種相続認定個人事業者」という。)又は当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
第十四項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種贈与認定個人事業者」という。)について準用する。
この場合において、第十四項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と読み替えるものとする。
第十五項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種相続認定個人事業者」という。)について準用する。
この場合において、第十五項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と読み替えるものとする。
認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者又は第二種相続認定個人事業者が法第十二条第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の二による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は、第一項から第九項まで又は第十四項から第十七項までの規定により認定を取り消したときは、様式第十の三により当該認定を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十条
第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。
ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十七項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。
ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十七項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。
この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が前条第十項各号(前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当該第二種特例経営承継受贈者又は当該第二種特例経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は第二項第一号(第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
吸収合併存続会社等が第二項ただし書の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第三項第三号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者をいう。第二十条第四項及び第五項において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と、第六条第三項の規定による読替え後の前条第三項第三号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
第十項の規定は、吸収合併存続会社等が第三項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。
この場合において、「前条第二項第三号の規定」とあるのは「前条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の規定」と、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時における常時使用する従業員の数」と、「合併前第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別贈与認定中小企業者」と、「次条第一項ただし書の規定」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
第十一項の規定(第六条第六項及び前条第三項第三号に係る部分を除く。)は、吸収合併存続会社等が第四項の規定により読み替えられた第二項ただし書の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。
この場合において、「前条第三項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「合併前第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別相続認定中小企業者」と、「次条第二項ただし書の規定」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
第十一条
第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
第九条第三項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。
この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が第九条第十項各号(前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当該第二種特例経営承継受贈者若しくは当該第二種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者、当該第一種特別相続認定中小企業者、当該第二種特別贈与認定中小企業者、当該第二種特別相続認定中小企業者、当該第一種特例贈与認定中小企業者、当該第一種特例相続認定中小企業者、当該第二種特例贈与認定中小企業者若しくは当該第二種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は第二項第一号(第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
株式交換完全親会社等が第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
株式交換完全親会社等が第二項の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第三項において準用される第一項の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第三号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第四項において準用される第二項の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号」とあるのは「第六条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定による読替え後の第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項三号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。
第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第五項において準用される第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第六項において準用される第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた第四項第二号及び第八項第二号」と読み替えるものとする。
第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第七項において準用される第一項の規定により第二種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第一号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第八項において準用される第二項の規定により第二種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。
この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。
第十二条
第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一種特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時贈与報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継受贈者が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第三項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時相続報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継相続人が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十条第一項又は第二項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。
この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第十三による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項又は第三項の規定にかかわらず、前条第一項又は第二項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。
この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第十四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第一種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十五による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
削除
第一項及び第二項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)及び第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)について準用する。
この場合において第一項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第二項中「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
第三項及び第四項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)又は第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継相続」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第四項中「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者の」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第七項及び第八項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第九項及び第十項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
第一項、第二項、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は第一種特例贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において第一項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第三項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第九項及び第十項の規定は第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第三項及び第四項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者(第二十四項に規定する者を除く。)に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者(第二十五項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は、第二種特例贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
第九項及び第十項の規定は第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
第一種贈与認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種贈与随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の報告をしようとする第一種贈与認定個人事業者(当該第一種贈与認定個人事業者の相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該第一種贈与認定個人事業者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一種相続認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種相続認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種相続随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
前項の報告をしようとする第一種相続認定個人事業者(当該第一種相続認定個人事業者の相続があった場合には、当該第一種相続認定個人事業者の相続人又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第三十一項及び第三十二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者について準用する。
この場合において、第三十一項及び第三十二項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と、「第一種贈与随時報告基準日」とあるのは「第二種贈与随時報告基準日」と、「第九条第十四項各号」とあるのは「第九条第十六項の規定により読み替えられた同条第十四項各号」と読み替えるものとする。
第三十三項及び第三十四項の規定は、第二種相続認定個人事業者について準用する。
この場合において、第三十三項及び第三十四項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と、「第一種相続随時報告基準日」とあるのは「第二種相続随時報告基準日」と、「第九条第十五項各号」とあるのは「第九条第十七項の規定により読み替えられた同条第十五項各号」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、第一項及び第三項(第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十項各号(同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第十一項(第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号(第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。)、第三十一項の表の第二号及び第三十三項の表の第二号(第三十五項及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者若しくは第二種特例相続認定中小企業者(第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者若しくは第二種相続認定個人事業者に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。
経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十三条
第一種特別贈与認定中小企業者等(第一種特別贈与認定中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当すること(第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第七号に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする第一種特別贈与認定中小企業者等は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第七号ロに掲げるものを除く。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等(第二種特別贈与認定中小企業者(第二種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者等(第一種特例贈与認定中小企業者(第一種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等(第二種特例贈与認定中小企業者(第二種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人又は第二種特例経営相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
第一種贈与認定個人事業者等(第一種贈与認定個人事業者(第一種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十四項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)は、当該第一種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた法第十二条第一項の認定に係る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする第一種贈与認定個人事業者等は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七の二による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者等(第二種贈与認定個人事業者(第二種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十六項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十二項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)について準用する。
この場合において、第六項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と、「第七条第十項」とあるのは「第七条第十二項の規定により読み替えられた第十項」と、第七項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。
第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項に規定する承認を受けた場合において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下同じ。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする第一種贈与認定個人事業者であった者は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた場合において、当該生計一親族等の相続が開始した場合について準用する。
この場合において、第九項中「第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」と、前項中「第一種贈与認定個人事業者であった者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、第二項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第七項(第八項の規定により準用される場合を含む)又は第十項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の申請を受けた場合において、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認をしたときは、様式第十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第十九により申請者である第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等に対して通知しなければならない。
都道府県知事は、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第十九の二により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十二項の確認書の交付を受けた及び同項の規定により通知された第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等並びに前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十三条の二
特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「災害等特別中小企業者」と総称する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする災害等特別中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者(法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者に限る。)及び贈与同年相続中小企業者(相続認定前中小企業者であって、第一種経営承継贈与者又は第二種経営承継贈与者からの贈与(災害等が発生した日前の贈与に限る。)の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合における当該第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者に係る中小企業者(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、災害等が発生した日から同日以後八月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者(贈与同年相続中小企業者を除く。)にあっては、第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)に規定する提出期限までに、様式第二十から様式第二十の六までによる申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者(以下「第二種災害等特例中小企業者」と総称する。)について準用する。
この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者であった者、第一種特例相続認定中小企業者であった者、第二種特例贈与認定中小企業者であった者、第二種特例相続認定中小企業者であった者を除く。」と、第二項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)」とあるのは「第七条第六項から第九項までの規定により読み替えられた同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、第二項(前項の規定により準用される場合を含む。)の確認の申請を受けた場合において、第一項各号(前項の規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二十の七による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十の八により申請者である災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。
都道府県知事は、第一項(第三項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十の九により当該確認を受けていた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十三条の三
特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定の適用については、次に定めるところによる。
前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上事業年度に係る雇用基準日の翌日から三月を経過する日(雇用基準日が第一種贈与雇用判定期間終了後である場合は第一種贈与雇用判定期間の末日の翌日以後三年ごとに区分した各期間の末日から二月を経過する日)までに、売上割合及び雇用割合を、様式第二十の十による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に報告しなければならない。
特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十条及び第十一条の規定の適用については、第十条第一項及び第十一条第一項中「次に掲げる」とあるのは「次(第五号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。
ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第一項の確認(同項第五号又は第六号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないときは、この限りでない。
特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十二条の適用については、同条第二項中「一通」とあるのは、「一通、第十三条の二第三項の確認書の写し」とする。
前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、「若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種相続報告基準事業年度」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、第三項中「第十条第一項及び第十一条第一項」とあるのは「第十条第二項及び第十一条第二項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認(同項第一号、第二号、第五号及び第六号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第七号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認(同項第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第七号の規定の適用については、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(同項第一号、第二号、第五号及び第六号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(同項第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(第一号、第二号、第五号及び第六号に該当する場合に限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号又は第十号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号又は第十号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(リに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十三条第一項(同条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(災害等が発生した日の直前の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日(最初の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日が当該災害等が発生した日後に到来する場合にあっては、当該第一種贈与報告基準日又は当該第二種贈与報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第三号及び第四号に掲げる事由を除く。)」とする。
ただし、当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は第二種特別贈与認定中小企業者等が、前条第一項の確認(第五号又は第六号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないときは、この限りでない。
第一項(第三号を除く。)から第四項まで、第六項及び第十二項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。
この場合において第一項中「第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定(同条第四項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項第十二号及び第十三号」と、「前条第一項の確認」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「(同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。)」とあるのは「(第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者に限る。)」と、「第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度又は第二種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第二項中「同項第三号から第六号まで」とあるのは「同項第五号及び第六号」と、第三項中「第十条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)及び第十一条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項及び第十一条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第十七項又は第二十項の規定により読み替えられた同条第二項」と、第六項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第六条第一項第七号及び第九号」とあるのは「第六条第一項第十一号及び第十三号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第十二項中「第十三条第一項の規定(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
第五項、第八項及び第十項の規定は、特定特例相続認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。
この場合において第五項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定(第一項第三号を除く。)」と、「第九条第三項」とあるのは「第九条第七項又は第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、第八項中「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号及び十四号」と、「と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする」とあるのは「とする」と、第十項中「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ及びト(2)に掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」と読み替えるものとする。
前条の規定並びにこの条及び次条の規定は、租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた第一種贈与認定個人事業者であった者若しくは第二種贈与認定個人事業者であった者に係る特例受贈事業用資産とみなされた株式等に係る会社又は同法第七十条の六の十第六項の承認を受けた第一種相続認定個人事業者であった者(第九条第十五項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)若しくは第二種相続認定個人事業者であった者(第九条第十七項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)に係る同法第七十条の六の十第六項の特例事業用資産とみなされた株式等に係る会社が、前条第一項各号に掲げる事由に該当することとなった場合について準用する。
第十三条の四
第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等が第十条第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が第十一条第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前二項の規定は、第十三条の二第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。
第十四条
法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
第十五条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
法第十四条第二項の経済産業省令で定める資金は、法第十二条第一項の認定を受けた事業を営んでいない個人が必要とする資金であって、次に掲げるものとする。
第十五条の二
法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
第十七条
中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項の確認(同項第二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、様式第二十一の二による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける日の属する年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は、前三項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十八条
前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第一号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。
ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。
前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。
この場合において、前条第二項中「令和九年九月三十日までに、様式第二十一による申請書に、」とあるのは「様式第二十四による申請書に、」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、第三項及び第四項の申請について準用する。
この場合において、前条第三項中「様式第二十一の二」とあるのは「様式第二十四の二」と読み替えるものとする。
前条第一項第三号の確認を受けた個人事業承継者(法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)を受けた個人事業承継者を除く。)を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
前条第一項第三号の確認を受けた個人である中小企業者は、第十六条第三号ロ又はハの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。
この場合において、前条第四項中「令和十年九月三十日までに、様式第二十一の三による申請書に、」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に、」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、第一項から第四項まで、第七項又は第八項の申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十八条の二
第十七条第一項第一号の確認を受けた中小企業者が、合併により消滅をした場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合には、当該確認は、その効力を失う。
ただし、吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が当該確認を受けた中小企業者であるものとみなす。
前項の吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。
この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等は、様式第二十四の四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は、前項の報告を受けた場合において、第一項各号に該当することを確認したときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第十九条
都道府県知事は、第十七条第一項第一号又は第二号の確認(第十八条第一項から第四項までの規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があった場合にあっては、変更又は報告後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
都道府県知事は、第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の変更があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた個人である中小企業者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
第十七条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項及び第五項において同じ。)は、様式第二十五による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十六により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第二十条
第一種特例贈与認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
前二項の確認を受けようとする第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の翌日から四月を経過する日までに、様式第二十七による報告書(前二項の下回る数となった理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限る。)に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
吸収合併存続会社等が第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
吸収合併存続会社等が第十条第六項の規定により読み替えられた同条二項ただし書の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
株式交換完全親会社等が第十一条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
株式交換完全親会社等が第十一条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)について準用する。
この場合において、第一項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)について準用する。
この場合において、第二項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力をずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第一種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第二種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。
第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。
この場合において、第二項中「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第五項中「第六項」とあるのは「第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、第七項中「第六項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。
第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)について準用する。
この場合において第一項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例贈与報告基準日における」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例贈与報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)について準用する。
この場合において第二項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例相続報告基準日における」とあるのは「第二種特例相続報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例相続報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、第一項又は第二項(第八項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合において、第一項又は第二項の確認をしたときは、様式第二十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十九により申請者である第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者に対して通知しなければならない。
経済産業大臣は、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認の交付を受けた又は前項の規定により通知された第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
第二十一条
第七条第二項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)、第三項(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)、第六項(同条第八項の規定により準用する場合を含む。)、第七項(同条第九項の規定により準用する場合を含む。)、第十項(同条第十二項の規定により準用する場合を含む。)、第十一項(同条第十三項の規定により準用する場合を含む。)、第十三条第二項(同条第三項から第五項までの規定により準用する場合を含む。)、第七項(同条第八項の規定により準用する場合を含む。)、第十項(同条第十一項の規定により準用する場合を含む。)、第十三条の二第二項(同条第三項の規定により準用する場合を含む。)、第十七条第二項若しくは第四項に規定する申請書又は第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項から第十一項(同条第十四項から第三十項までの規定により準用する場合を含む。)、第三十二項(同条第三十五項の規定により準用する場合を含む。)、第三十四項(同条第三十六項の規定により準用する場合を含む。)若しくは第十三条の三第二項(同条第五項及び第十三項の規定により準用する場合を含む。)に規定する報告書が当該各項に規定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が当該提出期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書又は当該報告書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書又は当該報告書が当該提出期限内に提出されたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、当該代表者がその被相続人の親族である場合において、当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(新規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときに限り、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者とみなす。
前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。
第三条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第一号から第六号までの事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた旧規則第六条第一項第七号及び第八号並びに第三項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規則第六条第一項第八号及び第九号並びに第六項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請とみなす。
第四条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
第五条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
第六条
平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規則第七条第三項、第八条第三項並びに第十二条第三項及び第七項の相続税申告期限については、所得税法等改正法附則第六十五条第一項及び第二項の規定によるものとする。
この場合において、新規則第六条中「五月を経過する日」とあるのは「五月を経過する日又は平成二十一年九月一日のいずれか遅い日」と、同条及び第七条第三項中「八月を経過する日」とあるのは「八月を経過する日又は平成二十一年十二月一日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
第七条
この省令の施行前にされた旧規則第十五条の確認及び旧規則第十六条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、新規則第十六条の確認及び新規則第十七条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。
第八条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る法第十二条第一項の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第八条第一項から第三項までの認定の有効期限、旧規則第九条第一項から第三項までの認定の取消し、旧規則第十条第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第十一条第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧認定に係る旧規則第十三条第一項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合には、同項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
この場合において、同条第一項中「以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに」と、「当該特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。
旧認定に係るこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、同条第一項第六号中「五人以上」とあるのは、「一人以上」と読み替えるものとする。
第四条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認若しくは旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第十八条第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
第六条
旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第十六条第一項の確認又は新規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。
前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。
第七条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
この場合において、同号ト(6)中「議決権の数が」とあるのは、「議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)の数が」とする。
第八条
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る法第十二条第一項の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の規定を除き、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、新規則第二十条の規定を除き、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第八条第一項から第三項までの認定の有効期限、旧規則第九条第一項から第三項までの認定の取消し、旧規則第十条第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第十一条第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告並びにこの省令の施行前に旧認定に係る旧規則第十三条第一項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合における同項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、新規則第二十条の規定を除き、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認若しくは旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第十八条第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
第六条
旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第十六条第一項の確認又は新規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。
前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号。以下「法」という。)第十二条第一項の認定(当該各号に掲げる事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定並びに第一項及び前項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」という。)に係る旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第五条
附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより法第十二条第一項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。
前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第二条第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。
第一項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成二十七年一月一日以後最初に到来する新規則第十二条第一項又は第三項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。
前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。
経済産業大臣は、第三項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。
第三項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。
第六条
新法認定会社に対する新規則第九条第二項第三号又は第三項第三号の規定の適用については、同条第二項第三号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同条第三項第三号中「相続報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する相続報告基準日(」とする。
第八条
附則第五条第三項及び第五項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条の規定により経済産業大臣に対してされた報告又は経済産業大臣がした確認は、それぞれこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という)第十二条の規定により都道府県知事に対してされた報告又は都道府県知事がした確認とみなす。
旧規則第十三条第三項若しくは第十六条第三項(第十七項第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣がした確認又はこの省令の施行の際現に第十三条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれ新規則第十三条第三項若しくは第十六条第三項(第十七項第四項の規定により準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事がした確認又は新規則第十三条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に対してされている確認の申請とみなす。
旧規則第九条第一項から第三項まで、第十三条第四項及び第十八条第一項の規定により経済産業大臣がした認定の取消し又はこの省令施行の際現に第九条第五項及び第十八項第二項の規定により経済産業大臣に対してされている取消しの申請は、それぞれ新規則第九条第一項から第三項まで、第十三条第四項及び第十八条第一項の規定により都道府県知事がした認定の取消し又は新規則第九条第五項及び第十八項第二項の規定により都道府県知事に対してされている取消しの申請とみなす。
第三条
次に掲げる者は、新規則第九条第三項に規定する特別相続認定中小企業者若しくは特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)又は第十三条第一項に規定する特別贈与認定中小企業者等(以下、総称して「特別認定中小企業者等」という。)とみなして、新規則第一条第六項及び第十五項から第十九項まで、第九条第二項第三号及び第三項第三号、第十条第四項及び第五項、第十一条第四項の表第九条第二項第三号の項、同条第五項の表第九条第三項第三号の項及び同条第五項の表第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号の項、第十二条第十一項第二号、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十三条の三、並びに第十三条の四(第十三条の二、第十三条の三、及び第十三条の四の規定については、平成二十八年四月一日以後に発生した新規則第一条第十五項に規定する災害等により新規則第十三条の二第一項各号に掲げる事由に該当することとなった場合に限る。)の規定を適用する。
新規則第十三条第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者(新規則第六条第一項第八号ト(7)に規定する者をいう。)の相続が開始した場合に適用する。
第四条
前条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条
第三条第一号及び第二号に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条
第三条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第七条
第三条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成三十年一月一日以後に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得をした場合は、なお従前の例による。
新規則の規定は、平成三十年一月一日以後に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得をした場合は、なお従前の例による。
この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(「旧規則」という。)第一条第十八項に規定する贈与認定前中小企業者、同条第十九項に規定する相続認定前中小企業者、第九条第二項に規定する特別贈与認定中小企業者及び同条第三項に規定する特別相続認定中小企業者については、それぞれ新規則第一条第二十項に規定する贈与認定前中小企業者、同条第二十二項に規定する相続認定前中小企業者、第九条第二項に規定する第一種特別贈与認定中小企業者及び第九条第三項に規定する第一種特別相続認定中小企業者とみなして、新規則の規定を適用する。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に他の個人である中小企業者の特定事業用資産を贈与により取得した場合に適用する。
新規則の規定は、平成三十一年一月一日以後に他の個人である中小企業者の特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した場合に適用する。
新規則第一条第十二項ただし書及び第十三項ただし書の規定は、この省令の施行の日以後にこれらの規定に規定する事由が生ずる場合に適用する。
この省令の施行の日から平成三十四年三月三十一日までの間における新規則第六条第十六項第七号ニの規定の適用については、この規定中「十八歳」とあるのは「二十歳」とする。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第六条第一項第八号、第十号、第十二号(ト(5)を除く。)及び第十四号(ト(5)を除く。)、第三項(同項の表第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項の項を除く。)、第九項並びに第十二項の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得をした場合は、なお従前の例による。