第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二当該第一種贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
三第一種贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
八第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第一種特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二当該第一種相続報告基準日における常時使用する従業員の数
三第一種相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
八第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
4 前項の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
5 第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時贈与報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
6 前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継受贈者が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種随時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種随時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
7 第三項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時相続報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
8 前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継相続人が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種随時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種随時相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
9 第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十条第一項又は第二項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。
この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第十三による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
二当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し
三当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四当該合併効力発生日等の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。))の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者又は同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者のものを除く。)
五当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六当該吸収合併存続会社等の当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
八当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
十前各号に掲げるもののほか、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
10 第一項又は第三項の規定にかかわらず、前条第一項又は第二項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。
この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第十四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
二当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し
三当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四当該株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六当該株式交換完全親会社等の当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
八当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
十前各号に掲げるもののほか、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
11 第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第一種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種臨時贈与報告基準期間(当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二第一種臨時贈与雇用報告期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該第一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数
三第一種臨時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種臨時贈与報告基準事業年度(当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種臨時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
八第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
12 前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十五による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種臨時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種臨時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種臨時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種臨時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
14 第一項及び第二項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)及び第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)について準用する。
この場合において第一項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第二項中「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
15 第三項及び第四項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)又は第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継相続」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第四項中「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
16 第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者の」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
17 第七項及び第八項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
18 第九項及び第十項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
19 第一項、第二項、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は第一種特例贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において第一項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
20 第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第三項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
21 第九項及び第十項の規定は第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
22 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
23 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
24 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
25 第三項及び第四項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
26 第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者(第二十四項に規定する者を除く。)に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者に限る。)について準用する。
この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
27 第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者(第二十五項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。
この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
28 第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は、第二種特例贈与認定中小企業者について準用する。
この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
29 第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
30 第九項及び第十項の規定は第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者について準用する。
この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
31 第一種贈与認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種贈与随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
32 前項の報告をしようとする第一種贈与認定個人事業者(当該第一種贈与認定個人事業者の相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該第一種贈与認定個人事業者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一贈与認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
二贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
三前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
33 第一種相続認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種相続認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種相続随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
34 前項の報告をしようとする第一種相続認定個人事業者(当該第一種相続認定個人事業者の相続があった場合には、当該第一種相続認定個人事業者の相続人又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一相続認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
二相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
三前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
35 第三十一項及び第三十二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者について準用する。
この場合において、第三十一項及び第三十二項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と、「第一種贈与随時報告基準日」とあるのは「第二種贈与随時報告基準日」と、「第九条第十四項各号」とあるのは「第九条第十六項の規定により読み替えられた同条第十四項各号」と読み替えるものとする。
36 第三十三項及び第三十四項の規定は、第二種相続認定個人事業者について準用する。
この場合において、第三十三項及び第三十四項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と、「第一種相続随時報告基準日」とあるのは「第二種相続随時報告基準日」と、「第九条第十五項各号」とあるのは「第九条第十七項の規定により読み替えられた同条第十五項各号」と読み替えるものとする。
37 都道府県知事は、第一項及び第三項(第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十項各号(同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第十一項(第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号(第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。)、第三十一項の表の第二号及び第三十三項の表の第二号(第三十五項及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者若しくは第二種特例相続認定中小企業者(第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者若しくは第二種相続認定個人事業者に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。
38 経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。