米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
一
書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成すること。
二
事務所、事業場又は店舗(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。 ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して仕入れを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲受け又は譲渡しをした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該措置に係る事務所等において譲受け又は譲渡しをしたときの記録は、一括して作成することができる。
三
米穀等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理した記録を作成すること。
四
返品その他の事由により次条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。
2 法第三条第一項の規定による記録の作成に当たっては、米穀等の譲受けと当該米穀等(これを原材料とする米穀等を含む。)の譲渡しとの相互の関係が明らかになるよう努めるものとする。