国立ハンセン病療養所長は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第八項の規定により、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等(以下「土地等」という。)を地方公共団体又は地域住民等の利用に供するための指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用に供する国立ハンセン病療養所の土地等の用途
二
利用に供する国立ハンセン病療養所の土地等の範囲
三
当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供する期間の開始日及び終了日
四
当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用しようとする地方公共団体又は地域住民等(以下「利用者」という。)の遵守すべき事項
五
前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所長が必要と認める事項
3 指針は、入所者(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第三項に規定する入所者のうち、国立ハンセン病療養所に入所している者をいう。以下同じ。)の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する医療の提供に支障がないものであり、かつ、当該国立ハンセン病療養所との調和を図るものでなければならない。
4 国立ハンセン病療養所長は、指針を定めようとするときは、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。
5 前項の規定は、指針の変更について準用する。