ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定するハンセン病療養所退所者給与金(以下この章及び次章において「退所者給与金」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
認定退所者の属する世帯において認定退所者が、認定退所者でない配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万六千円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額を加算した額とする。
認定退所者の属する世帯において、平成十四年四月一日以後に国立ハンセン病療養所等(法第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。以下同じ。)を退所した認定退所者(以下この項及び次項において「新規認定退所者」という。)があるときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、相当の期間、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。
前項の規定は、新規認定退所者が次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
第二条
退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
第一項の認定を受けた者が、退所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
第三条
退所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、退所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
退所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
退所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第四条
認定退所者に退所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から退所者給与金の額を改定する。
認定退所者の属する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の額を改定する。
第五条
認定退所者の前年の所得の額が第一条の規定による退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。
ただし、支給停止相当額が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
第二条第一項第五号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。
この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。
第六条
認定退所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
認定退所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
認定退所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
認定退所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
認定退所者が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、退所者給与金の支給を一時差し止めることができる。
第七条
法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第二条第一項第六号又は第六条第二項第三号の規定により第二条第一項に規定する請求書又は第六条第二項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。
第八条
法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
第九条
特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
第一項の認定を受けた者が、特定配偶者等支援金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、第一項から第三項までと同様とする。
第十条
認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第十四条第六項の規定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。
前項の規定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。
第十一条
特定配偶者等支援金の支給は、第九条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第十二条
認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。
認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から当該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。
第十三条
認定特定配偶者等の前年の所得の額が百五十三万六千円を超えるときは、前年の所得の額から百五十三万六千円を減じた額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。
ただし、支給停止相当額が百五十三万六千円以上であるときは、特定配偶者等支援金の全部の支給を停止するものとする。
第五条第二項の規定は、第九条第一項第六号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号の所得の額の算定について準用する。
認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。
この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。
第十四条
認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
認定特定配偶者等が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を一時差し止めることができる。
第十五条
非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万五千八百三十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「援護加算」という。)を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する月額に第十七条第一項の規定に基づき算定した援護加算の額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
ただし、当該認定非入所者が法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助(特定配偶者等支援金を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
第十六条
非入所者給与金(援護加算を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成二十年(この条の規定による非入所者給与金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該非入所者給与金の額を改定する。
第十七条
援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)第一条及び第二条(第六項、第十二項及び第十三項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第二条第一項中「要援護者、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第二項、第四項、第七項、第九項及び第十項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項、第七項、第八項及び第十項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第七項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この条において「被援護加算者」という。)が」と、同条第七項及び第九項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同条第十項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、援護加算の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。
第十八条
非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
第一項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
第十九条
非入所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、非入所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
非入所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
非入所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第二十条
認定非入所者に非入所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から非入所者給与金の額を改定する。
認定非入所者の属する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定非入所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額とする。次条第一項、第二十二条第三項第二号及び第二十三条第一号において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の額を改定する。
第二十一条
認定非入所者の前年の所得の額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第十五条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。
ただし、支給停止相当額が第十五条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給与金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。
この場合において、非入所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
ただし、非入所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。
第五条第二項の規定は、第十八条第一項第三号、前条第二項、第一項、次条第三項第二号及び第二十三条第一号の所得の額の算定について準用する。
第二十二条
認定非入所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
認定非入所者が、援護加算を受けている場合にあっては、前項の届書に、資産及び収入の調査に必要な書類を添えなければならない。
認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十三条
非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第二十四条
法第十九条第一項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
第二十五条
第一章から第三章までの規定については、少なくとも二年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
らヽいヽ予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令(平成八年厚生省令第二十二号)は、廃止する。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
平成二十三年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十三年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
平成二十四年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十四年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
平成二十六年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十六年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
平成二十七年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十七年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の法第十五条第二項の規定が適用される同条第一項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者で改正法の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊属のうち当該退所者に扶養されていたことのあるものについては、第七条の規定にかかわらず、法第十五条第二項の特定配偶者等とする。
前項に規定する者のうち、この省令による改正前の第一条第二項に規定する加算の対象となっていなかったものが第九条第一項の認定を受けようとする場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び死亡した認定退所者が第一条第二項に規定する加算を受けていた期間において請求者が死亡した認定退所者に扶養されていた事実を証明する書類」とする。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
平成二十八年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十八年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
平成二十九年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十九年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第八条
第八条の規定による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第五条第三項柱書、第三号及び第四号(同令第十三条第三項において適用する場合を含む。)の規定は、令和三年八月以後の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該支給の制限については、なお従前の例による。