株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

法令番号:平成二十一年財務省令第六十号 公布日:2009-08-28 法令種別:府省令 カテゴリー:産業通則 所管:財務省 法令ID:421M60000040060

この法令の概要

株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等に係る登録免許税の免税を受けるための手続を定めることを目的とします。対象は同機構および登記申請に関与する者で、免税適用を受けるための申請書類の様式・添付書類・提出手続を定める府省令です。
株式会社地域経済活性化支援機構が、株式会社地域経済活性化支援機構法第六十条に規定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という。)の移転の登記又は登録につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同法第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は同項第三号に規定する特定債権買取りの業務に伴い取得したことを証する同法第五十八条第一項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附 則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附 則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附 則

この省令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十七号)の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。