この府令において「指定紛争解決機関」、「金融商品取引業等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第百五十六条の三十八に規定する指定紛争解決機関、金融商品取引業等業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業等業務関連苦情 法第百五十六条の三十八第九項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。
二
金融商品取引業等業務関連紛争 法第百五十六条の三十八第十項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。
三
金融商品取引関係業者 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
四
業務規程 法第百五十六条の三十九第一項第七号に規定する業務規程をいう。
五
加入金融商品取引関係業者 法第百五十六条の四十二第二項に規定する加入金融商品取引関係業者をいう。