消費者庁組織規則
この法令の概要
第一条
総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
人事企画室は、消費者庁の職員の任免、給与、懲戒その他の人事に関する事務(管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
人事企画室に、室長を置く。
管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
管理室に、室長を置く。
広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。
サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第二条
消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。
財産被害対策室は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
財産被害対策室に、室長を置く。
寄附勧誘対策室は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関する事務をつかさどる。
寄附勧誘対策室に、室長を置く。
企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第三条
消費者制度課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第四条
消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。
食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
食品ロス削減推進室に、室長を置く。
第五条
地方協力課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、地方協力課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第六条
消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。
事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
事故調査室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第七条
取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。
取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。
取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。
統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
第八条
表示対策課に、上席景品・表示調査官二人を置く。
上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令及び課徴金納付命令に関する事務並びに家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
第九条
食品表示課に、食品表示対策室及び保健表示室を置く。
食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品表示対策室に、室長を置く。
保健表示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健表示室に、室長を置く。
第十条
消費者庁に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
第十一条
消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
消費者庁顧問は、非常勤とする。
第十二条
消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
消費者庁参与は、非常勤とする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。