第三条
(健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置)
この府令の施行の際現に健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十四号)による改正前の健康増進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う食品の表示については、この府令第一条第二号及び第八条第六号の規定並びに様式第二号及び様式第五号にかかわらず、この府令の施行の日から平成二十二年九月三十日までは、なお旧規則の例によることができる。