消費者委員会事務局組織規則
この法令の概要
消費者委員会事務局の内部組織および職務分掌を定めることを目的とします。対象は消費者委員会事務局で、局内の組織編成および各部門の所掌事務の範囲を定める府省令です。
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。