消費者委員会事務局組織規則 法令番号法令番号: 平成二十一年内閣府令第四十五号公布日公布日: 2009-08-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 行政組織所管所管: 内閣府法令ID法令ID: 421M60000002045 条文目次附 則 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 附 則 この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。