消費者委員会事務局組織規則

法令番号法令番号: 平成二十一年内閣府令第四十五号
公布日公布日: 2009-08-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 421M60000002045
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附 則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。