医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令

法令番号:平成二十一年政令第二百六十二号 公布日:2009-11-11 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:421CO0000000262

この法令の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項に基づき、同項の規定が適用される医薬品等の範囲を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける医薬品等で、条件付き承認の対象となる品目の指定に関する事項を定める政令です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。