法に規定する農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
ただし、第三号及び第四号に掲げる事務(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域米穀事業者」という。)が行う米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第九条第一項の規定による勧告(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事
二法第九条第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県知事
三法第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収に関する事務 当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査に関する事務 当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第十一条第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に(当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)報告しなければならない。
5 消費者庁長官又は農林水産大臣は、地域米穀事業者について法第十条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域米穀事業者が法第八条第一項の規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第九条第一項の規定による勧告に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6 第一項の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。