独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 法令番号法令番号: 平成二十一年政令第二百四十号公布日公布日: 2009-09-11法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 421CO0000000240 目次第一章 関係政令の整備 (第一条―第七条)第二章 経過措置 (第八条―第十二条)附則 第二章 経過措置 第八条(国が承継する資産の範囲等)独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 第九条(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)法附則第二条第十項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第十一条第一項第三号及び第十二条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。 第十条(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)法附則第二条第一項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 第十一条(評価委員の任命等)法附則第三条第一項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員 一人二文部科学省の職員 一人三人間文化研究機構の役員 一人四学識経験のある者 二人2 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。3 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。 第十二条(国有財産の無償使用)法附則第九条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 附 則 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。