平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十一年政令第二百三十二号 公布日:2009-08-28 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:421CO0000000232

この法令の概要

平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域および関係者で、激甚災害の指定並びに適用すべき支援・復旧措置の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。