第一条
(法第八条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法)
不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第八条第二項に規定する課徴金対象期間(以下単に「課徴金対象期間」という。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
二課徴金対象期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があった場合 課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第四条
(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)
法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。
この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一課徴金対象期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
二課徴金対象期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
三商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によって明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があった場合 課徴金対象期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によって算定すべき場合にあっては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第六条
(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において「課徴金対象行為後取引」という。)又は同項に規定する措置(以下この条及び第十条において「不当顧客誘引解消措置」という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。
第十条
(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
法第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下単に「特定事業承継子会社等」という。)がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。