我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

法令番号:平成二十一年政令第百五十五号 公布日:2009-06-12 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:421CO0000000155

この法令の概要

我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に際し、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に伴い影響を受ける関係者で、施行期日、産業技術力強化法の改正に伴う経過措置および産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置を定める政令です。

第十八条

(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第五号、第七号及び第九号に掲げる者に係る特許出願であって我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第二条

(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。