独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 法令番号法令番号: 平成二十一年政令第百十一号公布日公布日: 2009-03-31法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 421CO0000000111 目次第一章 関係政令の整備 (第一条―第七条)第二章 経過措置 (第八条―第十四条)附則 第二章 経過措置 第八条(国が承継する資産の範囲等)独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 第九条(国庫納付金の納付の手続)放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第二条第十一項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの同条第五項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 第十条(国庫納付金の納付期限)国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。 第十一条(国庫納付金の帰属する会計)国庫納付金は、一般会計に帰属する。 第十二条(メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)法附則第二条第一項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 第十三条(評価委員の任命等)法附則第三条第二項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員 一人二文部科学省の職員 一人三放送大学学園の役員 一人四学識経験のある者 二人2 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。3 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。 第十四条(国有財産の無償使用)法附則第九条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 附 則 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。