第三条
(退職手当・恩給審査会令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員である者の任期は、第三十三条の規定による改正前の退職手当・恩給審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の恩給審査会令(以下この条において「新審査会令」という。)第二条の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。