平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十一年政令第四十一号 公布日:2009-03-18 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:421CO0000000041

この法令の概要

平成二十年に特定地域で発生した災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該特定地域に係る激甚災害および関係地方公共団体で、激甚災害の指定並びに適用措置の特定、都道府県に係る特例措置を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十年政令第二百二十二号)
平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十年政令第二百七十二号)