内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 法令番号:平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定 公布日:2008-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 法令ID:420RPMD03310000 この法令の概要 内閣情報調査室における情報分析に係る職の設置および職務を定めることを目的とします。対象は内閣情報調査室に置かれる内閣情報分析官および内閣情報分析専門官で、各職の設置根拠、定数ならびに担当する情報分析業務の職務内容を定める府省令です。 条文目次第一条 (内閣情報分析官)第二条 (内閣情報分析専門官)附 則 第一条(内閣情報分析官)内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。2 内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。 第二条(内閣情報分析専門官)内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。2 内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。 附 則 この規則は、平成二十年四月一日から実施する。