防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第二条
令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
第三条
令別表第一の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。
この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による提供)するものとする。
第四条
研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。
この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
第五条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
第六条
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。
この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
第七条
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。
この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。
第一条
この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
第二条
防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(平成十九年内閣府令第八号)は、廃止する。