中小企業等協同組合法施行規則
この法令の概要
第一条
削除
第二条
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。
第三条
法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
第四条
法第九条の二第六項の保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)に関連する事務として主務省令で定めるものは、保険募集の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)が保険会社又は外国保険会社等の委託を受けて行うものとする。
第五条
法第九条の二第七項の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
第六条
特定共済組合(法第九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。以下同じ。)は、同項ただし書に規定する承認を受けようとするときは、様式第一による承認申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第七条
法第九条の二の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第二による申請書に、法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の交渉の相手方及び内容並びにあっせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
第八条
法第九条の二の三第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第九条
法第九条の六の二第一項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者(次条に規定する者を除く。)は、様式第四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第十条
法第九条の六の二第一項の規定により責任共済等(同条第三項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。第十二条において同じ。)に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業についての共済規程の認可を受けようとする者は、様式第四による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第十一条
法第九条の六の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
共同共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第十二条
法第九条の六の二第三項の責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条
法第九条の六の二第四項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合等の共済規程の変更の認可を受けようとする者(次項に定めるものを除く。)は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
事業協同組合等の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前二項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
第十四条
法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
第十四条の二
法第九条の七の二第一項の認可を受けようとする者は、様式第五の二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第十四条の三
法第九条の七の二第二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
共同火災共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を火災共済規程に記載しないことができる。
第十四条の四
法第九条の七の二第五項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により火災等共済組合等の火災共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
火災等共済組合等の火災共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項に掲げる書類のほか、火災共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
第十五条
法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める場合は、共済代理店である銀行等(同法第二百七十五条第一項第一号の銀行等をいう。以下同じ。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第三号及び第八号から第十号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
この条において「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして事業所管大臣が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関の融資先従業員等(当該金融機関が事業を行う個人又は法人等若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人等が常時使用する従業員又は当該法人等の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
共済代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を共済契約者として第一項第三号又は第十号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
第十六条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
第十七条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第十七条の二
法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する主務省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
第十八条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
第十九条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、共済事業を行う組合である銀行代理業者等の役員(代表理事及び監事を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人又は共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、生命共済契約の締結を行う組合である銀行代理業者等の役員若しくは使用人又は生命共済契約の募集を行う共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。
この場合において、同項第七号中「共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「共済事業を行う組合である銀行代理業者等(第十八号に規定する銀行代理業者等をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の役員(代表理事及び監事を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)若しくは使用人又は共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人」とあるのは「生命共済契約の締結を行う組合である銀行代理業者等の役員若しくは使用人又は生命共済契約の募集を行う共済代理店である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)、再編強化法第四十二条第三項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会及び第十八号に規定する金融サービス仲介業者が行う同号に規定する預金等媒介業務により当該共済契約者が締結する資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の相手方をいう。)」と読み替えるものとする。
第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)並びに金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第五十一条第一項各号に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。
この場合において、第一項第十二号中「共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号並びに農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人」とあるのは「共済事業を行う組合又は共済代理店である銀行代理業者等(第十八号に規定する銀行代理業者等をいう。)の特定関係者(第三項に規定する特定関係者をいう。)又はその役員若しくは使用人」と、「当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対してその所属銀行等(次項において準用する前号に規定する所属銀行等をいう。)が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
銀行等である共済代理店は、第一項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該銀行等である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
銀行等である共済代理店は、第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た銀行等である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十四条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第二十一条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十二条
令第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第三項の主務省令で定める方法は、第二十一条第一項第二号に掲げる方法とする。
第二十四条
令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第二十五条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する主務省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二十六条
法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条から第五十一条までにおいて同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
第二十七条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。第三十六条第二号ニを除き、以下同じ。)とする。
第二十八条
削除
第二十九条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十一条の二において同じ。)に関して特定投資家(同法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第三十条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合若しくは共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十一条
令第十条第一項及び第十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の三
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十二条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業を行う組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十三条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二において同じ。)に関して申出者(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十四条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十五条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十六条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第三十七条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、共済事業を行う組合が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十八条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項において準用する同法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十八条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十八条の三
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十九条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第四十条
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
共済事業を行う組合又は共済代理店がその行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第十二条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第四十一条
令第十二条第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第四十二条
令第十二条第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第四十三条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十四条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十七条第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第四十五条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがない場合とする。
第四十六条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第四十七条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により利用者に対し第四十四条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該利用者に対し第四十四条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第四十七条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十七条の三
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第四十四条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合又は共済代理店について準用する。
第四十八条
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)は、次に掲げる事項とする。
一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定により利用者に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該利用者に対し前条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。
第四十九条
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第四十九条の二
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項とは、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第十九条第二項から第八項までの規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
第五十一条
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、同項において準用する同法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第五十二条
特定共済組合連合会(法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会をいう。以下同じ。)が、同項ただし書に規定する承認を受けようとする場合については、第六条の規定を準用する。
第五十二条の二
法第九条の九の二第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第九条の九の二第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、特定共済事業協同組合等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定共済事業等関連苦情の処理又は特定共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
第五十三条
法第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五十四条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十五条
法第十一条第三項(法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五十六条
法第二十七条第七項及び第八十二条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第五十七条
法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は同号の事業を行う協同組合連合会にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。
第五十八条
削除
第五十九条
法第三十一条の規定により信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
第六十条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第六十一条
法第三十五条の二(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第八又は様式第九による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
第一項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。
第六十一条の二
法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六十二条
法第三十六条の三第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定及び法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第六十三条
法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第六十四条
法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十五条
法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第六十六条
法第三十六条の七第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第六十七条
法第三十六条の七第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第六十八条
法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第三十八条の二第八項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第六十八条の二
法第三十八条の六第一項(法第四十条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十九条
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第七十条
法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第七十一条
この章(第一節、第二節及び第八節から第十一節までを除く。)及び第百七十九条から第百八十二条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第七十二条
法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
第七十三条
法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十四条
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
法第四十条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十五条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
第七十六条
各事業年度に係る連結決算関係書類(令第二十四条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第七十七条
会計監査人監査組合(法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子会社等を連結の範囲に含めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する子会社等は、連結の範囲に含めないものとする。
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第七十八条
会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社等(連結の範囲に含められる子会社等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。
ただし、当該連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子会社等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子会社等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子会社等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第七十九条
連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子会社等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を、連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
第八十条
連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子会社等が第七十八条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。
この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を、連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
第八十一条
連結決算関係書類の作成に当たっては、連結子会社等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子会社等に対する投資とこれに対応する当該連結子会社等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
第八十二条
法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第二項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該組合の財産状態を明らかにするため、同項第一号及び第二号について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
第八十三条
貸借対照表等(法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第八十四条
貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
第八十五条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
第八十六条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第八十七条
前二条の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。
第八十八条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第八十九条
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第九十条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第九十一条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第九十二条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第九十三条
外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
第九十四条
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、特定共済組合、法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会(以下「特定共済組合等」と総称する。)の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示するものとする。
連結貸借対照表に係る前三項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
第九十五条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第九十六条
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第九十七条
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第九条の二第一項第二号若しくは第九条の九第一項第二号の事業又は共済事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第九十八条
事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
第九十九条
事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
第百条
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
第百一条
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
第百二条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。
ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第百三条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、連結子会社等を有する組合の組合員に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
第百四条
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第百五条
第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
特定共済組合等についての第百条及び前条の規定の適用については、第百条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第百六条
法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
前項以外の場合には、第百八条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
第百七条
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
第百八条
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第百九条
法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
第百十条
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
第百十一条
前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。
この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
特定共済組合等(共同共済事業組合等を除く。以下同じ。)については、前二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十八条の四の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
第百十二条
第百十条第二号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
第百十三条
会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
第百十四条
法第四十条第五項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第四十条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第百十五条
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第百十六条
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第二十七条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
第百十七条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百十八条
決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。
第百十九条
会計監査人は、決算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第百二十条
会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類等及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、決算関係書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百二十一条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百十九条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百二十三条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百二十三条において同じ。)。
第百二十二条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第百二十三条
会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百二十条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
決算関係書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。
第百二十四条
法第四十条第七項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合又は中央会の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
通常総会の招集通知(法第四十九条第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第百二十五条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
連結決算関係書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る通常総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
連結決算関係書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
第四項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第百二十六条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第百二十七条
法第四十条第七項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は中央会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は中央会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は中央会の会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は中央会の会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は中央会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は中央会の会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は中央会の会員に対して通知しなければならない。
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は中央会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は中央会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第百二十八条
法第四十一条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第百二十九条
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百三十条
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第百三十一条
組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第百三十二条
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
第百三十三条
令第二十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第百三十四条
法第四十七条第四項(法第六十九条、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第五十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百三十五条
法第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条第六項及び第八十二条の十第四項(法第八十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第五十五条の二第三項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
第百三十六条
法第五十一条第二項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六又は様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
組合又は中央会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第五十六条の二第五項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第一項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。
第百三十七条
法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百三十八条
法第五十三条の二(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百三十九条
法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第百四十条
令第二十六条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第百四十一条
信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
信用協同組合等が、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十八による認可申請書に前項各号(第四号を除く。)の書面のほか、次の書面を提出しなければならない。
第百四十二条
信用協同組合等は、法第五十七条の三第五項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十九による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第百四十三条
法第五十七条の五第二号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。
前項第七号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(同条第三号から第五号までに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
第百四十四条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払準備金として積み立てなければならない。
前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程又は火災共済規程に規定する方法により計算した金額を支払準備金として積み立てることができる。
第百四十八条の規定は、支払準備金の積立てについて準用する。
第百四十五条
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分(共同共済事業組合等にあっては、第一号ロに掲げるものに限る。)に応じ、当該各号に定める金額を共済規程又は火災共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
ただし、責任共済等の事業に係る責任準備金については、共済規程に記載された方法に従って計算し積み立てるものとする。
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程又は火災共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
異常危険準備金の積立て及び取崩しは、行政庁が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第百四十六条
共済事業を行う組合が法第五十八条第六項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
第百四十七条
共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
第百四十八条
共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
第百四十九条
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として行政庁が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
前項第五号中「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第百五十条
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した額とする。
第百五十一条
共済事業を行う組合は、法第五十八条の五の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百五十二条
共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第百五十三条
共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第百五十四条
共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
第百五十五条
共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業を行う組合(特定共済事業協同組合等に該当するものに限る。)が講ずる法第九条の九の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済契約」という。)の締結を行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済契約の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金額の制限その他共済契約の締結に関する定めを設けなければならない。
第百五十六条
共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百五十七条
共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百五十八条
共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百五十八条の二
法第五十八条の五の二第一項に規定する主務省令で定める事業又は業務は、共済事業を行う組合が行うことができる事業又は業務(次条において「共済関連事業等」という。)とする。
第百五十八条の三
共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等(法第五十八条の五の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済関連事業等に係る利用者又は顧客(以下この条において「利用者等」という。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、共済事業を行う組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済関連事業等に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第百五十八条の四
令第二十七条の二第三項に規定する主務省令で定めるものは、第百六十七条第三項に規定する関連法人等とする。
第百五十九条
法第五十八条の六第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第百六十条
法第五十八条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
第百六十一条
法第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第百六十二条
法第五十八条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十三条
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
第百六十四条
法第五十八条の七第一項第一号の主務省令で定める共済契約は、責任共済等を除くすべての共済契約とする。
第百六十五条
共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
共済計理人は、法第五十八条の七第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
第百六十六条
法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十一条の二第一項の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第百六十七条
法第六十一条の二第二項の子会社その他主務省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。
前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第百六十八条
法第六十一条の二第二項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
第百六十九条
共済事業を行う組合は、法第六十一条の二第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十による承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百七十条
法第六十一条の二第四項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百七十一条
法第六十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第二十一による届書を提出しなければならない。
第百七十二条
法第六十三条の四第一項に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十三条
法第六十三条の四第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。
第百七十四条
法第六十三条の五第一項に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十五条
法第六十三条の五第八項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十六条
法第六十三条の六第一項に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十七条
法第六十四条第六項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十八条
法第六十六条第一項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第二十三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
合併により組合を設立しようとする場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第六十四条第二項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
合併により信用協同組合等を設立しようとする場合にあっては、前二項の書類のほか、合併によって設立する信用協同組合等に関する第五十七条第二項各号の書類を提出しなければならない。
合併により法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を設立しようとする場合にあっては、第一項及び第二項の書類のほか、合併によって設立する同号の事業を行う協同組合連合会に関する第五十七条第三項各号の書類を提出しなければならない。
第百七十九条
法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十二条第一項各号及び法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第百八十条
法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第百八十一条
法第六十九条において準用する法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第百八十二条
法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第百八十二条の二
法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百八十二条の二の二
法第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、特定共済事業協同組合等にあっては、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して行うものとする。
第百八十二条の三
法第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、特定共済事業協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
前項の書類には、特定共済事業協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
第百八十二条の四
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第百八十二条の五
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百八十二条の六
法第六十九条の三第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百八十二条の七
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関であって、特定共済事業等に係るものをいう。次条から第百八十二条の十まで、第百八十二条の十二から第百八十二条の十五まで及び第二百条第三項において同じ。)は、当事者である加入協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第百八十二条の八
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められるものとする。
第百八十二条の九
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められるものとする。
第百八十二条の十
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第百八十二条の十一
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者である加入協同組合等又は利用者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百八十二条の十二
指定紛争解決機関は、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第八項の規定による説明をするに当たり特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八十二条の十三
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百八十二条の十四
指定紛争解決機関は、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十九第二号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第百八十二条の十五
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、次に掲げる事項を記載し、事業年度経過後三月以内に行政庁に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百八十三条
法第八十二条の二の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
第百八十四条
法第八十二条の十三第二項の規定により中央会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十五による届書を提出しなければならない。
第百八十五条
法第百四条第一項の規定により組合又は中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第二十六又は様式第二十七による申出書に、組合員又は中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
第百八十六条
法第百五条第一項の規定により組合又は中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十八又は様式第二十九による請求書に、組合員又は中央会の会員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
第百八十七条
法第百五条の二第一項の規定により組合又は中央会の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第三十又は様式第三十一による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
法第百五条の二第二項の規定により会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を提出しようとする者は、様式第三十による提出書に、それぞれ前項各号の書類のほか、次の書類を添えて提出しなければならない。
組合又は中央会は、やむを得ない理由により法第百五条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
組合又は中央会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十二又は様式第三十三による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は中央会が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百八十八条
火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。
第百八十九条
法第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。)とする。
第百九十条
法第九条の七の五第一項、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百十一条第一項の検査の証票及び法第百五条の四第六項の検査の証明書の様式は、様式第三十四のとおりとする。
第百九十一条
特定共済組合等についての法第百六条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第四の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第百九十二条
前条の組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第四の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
別表第四第三区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
別表第四非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
第百九十三条
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第百六条の三第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第百九十四条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百六十一条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
第百九十五条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第百九十六条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
第百九十七条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十八による届書に同号に規定する説明書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
第百九十八条
法第百六条の三第六号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第一号に該当する場合の届出は、様式第三十九による届書に理由書を添えて、速やかに行うものとする。
第一項第二号に該当する場合の届出は、決算関係書類の作成後、速やかに、様式第四十による届書に当該書類を添えて行うものとする。
第一項第三号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第三号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に様式第四十一による届書に当該不祥事件の内容その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
第一項第四号に該当する場合の届出は、様式第四十二による届書に組合員の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
第一項第五号に該当する場合の届出は、様式第四十三による届書に共済事業を利用している組合員以外の者の総数その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
第百九十九条
組合が共済契約に関する準備金の計算のために用いた統計表その他計算の基礎及び方法を知るに必要な材料は、三年間保存しなければならない。
第二百条
行政庁(都道府県知事を除く。)は、組合(火災等共済組合等及び信用協同組合等を除く。)について法第九条の二第七項、第九条の九第四項及び第四十八条の承認、法第九条の二の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)のあっせん又は調停並びに法第九条の二の三第一項並びに第九条の六の二第一項及び第四項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第四項並びに第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
行政庁(都道府県知事を除く。)は、火災等共済組合等又は信用協同組合等について法第九条の六の二第一項及び第四項(これらの規定を法第九条の九第八項において準用する場合を含む。)、第九条の七の二第一項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項、第五十一条第二項、第五十七条の二、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第六十二条第四項及び第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後一月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
行政庁(都道府県知事を除く。)は、指定紛争解決機関について法第六十九条の二第一項の指定に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
経済産業大臣は、全国中小企業団体中央会について法第八十二条の二の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後三週間以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前各項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
第二百一条
第六条から第十条まで、第十三条、第十四条の二、第十四条の四、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十六条、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条、第百八十三条から第百八十七条まで及び第百九十三条から第百九十八条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
平成十九年四月一日後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類並びに事業報告書については、第八十五条第三項及び第四項、第八十六条第二項、第八十八条(第一項を除く。)、第八十九条から第九十五条まで、第九十七条第二項から第十項まで、第九十八条から第百四条まで、第百五条第二項、第百七条(第一項を除く。)、第百八条(第一項を除く。)、第百十一条第一項並びに第百十二条の規定を適用しないことができる。
第三条
法第六十一条の二第一項の規定に基づき共済事業を行う組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第百六十六条第一項第三号ロ及びハ、第四号並びに第六号に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
法第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第百六十八条第二号ロ及び第三号に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十九条第一項第六号の改正規定、第二十六条第二号の改正規定、第四十七条第一項の改正規定(同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号の次に二号を加える部分に限る。)、第五十条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の改正規定、第百六十六条第一項第五号に次のように加える改正規定及び第百九十八条第四項第三号の改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)が特定共済契約(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。)である旨を明らかにしてしなければならない。
第三条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の中小企業等協同組合法施行規則様式第三十四により使用されている書類は、この命令による改正後の中小企業等協同組合法施行規則様式第三十四によるものとみなす。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
この命令の規定による改正後の中小企業等協同組合法施行規則第百十二条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百十三条第五号から第七号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
この命令の規定による改正後の中小企業等協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十四条第一項又は第四十七条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法附則第三十六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この項において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この項において「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業(新中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。次項において同じ。)を行う組合(新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。次項において同じ。)又は共済代理店(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該利用者から新中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十四条第一項第二号又は第四十七条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十四条第二項第一号(新規則第四十七条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
新規則第四十四条第二項第二号(新規則第四十七条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする共済事業を行う組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。