犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
第三条
令第五条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
第四条
令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第三号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。
令第九条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
第五条
令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
第六条
法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
特定事業者は、前項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
特定事業者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで又は第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
第七条
前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。
ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
第八条
法第四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第二十条第一項第三十一号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
第九条
法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第二号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
第十条
法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第三号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
第十一条
法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
国等(令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。
第十二条
法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第六条第一項(同項第一号(ヌを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定事業者は、法人である顧客等との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。
特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはヲに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。
第十三条
第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。
ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引、疑わしい取引又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。
前条第五項の規定は、前項各号に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
第十四条
法第四条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
この場合において、同条第二項第一号に掲げる取引に際して当該確認(第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。
法第四条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の確認の方法は、第九条及び第十条に規定する方法とする。
法第四条第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
法第四条第二項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。
第十五条
令第十二条第三項第一号に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。
第十六条
令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
第十七条
令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該特定事業者(同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
第十八条
令第十四条第六号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第十九条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
第二十条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
特定事業者は、第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。
この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
第二十一条
法第六条第二項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
第一項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」とは、法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引があった場合において、前項の規定中「確認記録を作成した特定取引等」とあるのを「取引時確認済みの顧客等との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
第二十二条
令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
令第十五条第二項第二号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第二条第四号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。
第二十三条
法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
第二十四条
法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二十五条
令第十六条第一項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第一号から第三号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第二十六条
法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目とする。
第二十七条
法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者に対する前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者」とあるのは、「特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第百三条第一項第二号の規定により選任した統括管理する者」とする。
第二十八条
法第九条に規定する主務省令で定める方法は、外国所在為替取引業者(同条に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在為替取引業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在為替取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
第二十九条
法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
第三十条
令第十七条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第二条第一項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。
第三十一条
法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
第三十一条の二
法第十条の二に規定する主務省令で定める方法は、外国所在電子決済手段等取引業者(同条に規定する外国所在電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在電子決済手段等取引業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在電子決済手段等取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
第三十一条の三
法第十条の二第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
第三十一条の四
法第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第十条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
第三十一条の五
法第十条の四に規定する主務省令で定める方法は、外国所在暗号資産交換業者(同条に規定する外国所在暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在暗号資産交換業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在暗号資産交換業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
第三十一条の六
法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
第三十一条の七
法第十条の五第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第十条の五第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
第三十二条
法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
法第二条第二項第一号から第四十号までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第四条第一項に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「外国所在営業所」という。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
前項の場合において、特定事業者が当該外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転に係る取引が第二十四条第八号ハ又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
暗号資産交換業者が行う暗号資産の移転に係る取引が第二十四条第九号ハ又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
第三十三条
法第十六条第一項又は第十九条第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
法第二十二条第一項から第四項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十六条第一項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
第三十四条
協議(法第十九条第五項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第十九条第四項の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。
行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。
国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。
国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。
第三十五条
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
第三十六条
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等(電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。)又は暗号資産をいう。以下この条において同じ。)との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
第一条
この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる命令は、廃止する。
第三条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文に規定する申出による口座の開設」とする。
第四条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。
第五条
次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項に規定する主務省令で定める方法については、規則第十六条の規定を準用する。
第三条
整備令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第六条第一項において「新令」という。)第七条第一項第一号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第四条第一項の規定による本人確認(附則第六条第一項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第六条第一項に規定する本人確認記録(附則第六条第一項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する規則第四条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
第一条の規定による改正後の規則第四条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一号ロに掲げる書類とみなす。
規則第七条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ規則第七条第一号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
規則第七条の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、規則第七条第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
第六条
規則第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定にかかわらず、特定事業者(新法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。)は、新令第七条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認(当該顧客等又はその代表者等について当該各号に規定する他の特定事業者が施行日以後の取引の際に取引時確認(同条第六項に規定する取引時確認をいう。)を行っている場合におけるものを除く。)については、当該各号に定める方法により行うことができる。
ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
前項各号に規定する「目的等確認」とは、顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との取引に際し、同条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について規則第九条、第十条及び第十一条第一項に規定する方法(当該顧客等が人格のない社団又は財団である場合にあっては、新法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について規則第九条及び第十条に規定する方法)により行う確認をいう。
規則第十二条第四項の規定は、第一項各号に定める方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
第七条
改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認については、規則第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条並びに前条の規定を準用する。
第一条
この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この命令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一号ホ中「若しくは」とあるのは、「又は」とする。
第二条
この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号イ」とあるのは、「第六条第一号ホ」とする。
第三条
改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。)が、施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(これらの確認について確認記録(旧法第六条第一項に規定する確認記録をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又はこれに相当する記録(以下「確認記録等」という。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(法人である場合に限り、新法第四条第五項に規定する国等を除く。以下単に「顧客等」という。)との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「施行日以後特定取引」という。)であって施行日前の取引に関連する取引(施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「関連取引」という。)以外のもののうち、当該特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)については、新法第四条第三項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)附則第二条第四項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、新法第四条第一項の規定による確認を行わなければならない。
この場合においては、同項第一号から第三号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。
施行日以後に顧客等との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、新法第四条第一項の規定は適用しない。
特定事業者は、顧客等について第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(特定事業者(第一項第一号又は第二号に掲げる取引にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者を含む。)が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
第四条
施行日以後における新規則第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「取引時確認を」とあるのは「取引時確認(法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号)による改正後の第十一条第二項に規定する実質的支配者(次号において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)を」と、同項第二号中「除く」とあるのは「除き、法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る」と、同項第三号中「による確認」とあるのは「による確認(同条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)」とする。
第七条
施行日以後における平成二十四年改正命令の適用については、平成二十四年改正命令附則第六条第一項中「施行日」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日」と、「又は当該確認」とあるのは「、当該確認」と、「取引を」とあるのは「取引又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号。以下「平成二十七年改正命令」という。)による改正後の規則(第一号ロにおいて「新規則」という。)第五条各号に掲げる取引を」と、同項第一号中「整備令第一条」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百三十八号)第一条」と、「第八条第一項第一号イ」とあるのは「第七条第一項第一号イ」と、同号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による」と、「本人確認記録及び」とあるのは「記録(本人確認記録又は」と、「に相当する記録(以下この項において「相当確認記録」と」とあるのは「若しくはこれに相当する記録(以下この項において「確認記録等」という。)を」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者(以下この項において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「(ロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている平成二十七年改正命令による改正前の規則第十条第二項に規定する実質的支配者(以下この項において「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、同項第二号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除く。)の規定による確認」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれ」と、「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)又は同条第二項の規定による確認」と、「及び相当確認記録」とあるのは「又は確認記録等」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新実質的支配者に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「及びロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「を除く。)及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、平成二十四年改正命令附則第七条中「第十三条」とあるのは「第十三条(平成二十七年改正命令附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に掲げる方法により新法第四条第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に規定する他の特定事業者が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該方法を用いようとする前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項に規定する特定事業者は、当該旧実質的支配者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
第一条
この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第二条
銀行法施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。
改正令附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。以下この項において同じ。)(同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が前項に規定する方法によりその顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に新犯罪収益移転防止法相当確認(改正令附則第六条第一項に規定する新犯罪収益移転防止法相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
第一条
この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第二条
資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第十一条第一項並びに第二項第一号及び第二号に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。
改正令附則第十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。)(同条第二項第二号に掲げる取引にあっては、同号に規定する特定事業者)が前項に規定する方法によりその顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に相当確認(改正令附則第十一条第一項に規定する相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第二条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項、第三条第二項及び第四条第二項に規定する主務省令で定める方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。
第三条
この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第一号ハに掲げる書類とみなす。
第一条
この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。