第三条
(実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置)
改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。)が、施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(これらの確認について確認記録(旧法第六条第一項に規定する確認記録をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又はこれに相当する記録(以下「確認記録等」という。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(法人である場合に限り、新法第四条第五項に規定する国等を除く。以下単に「顧客等」という。)との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「施行日以後特定取引」という。)であって施行日前の取引に関連する取引(施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「関連取引」という。)以外のもののうち、当該特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)については、新法第四条第三項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)附則第二条第四項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、新法第四条第一項の規定による確認を行わなければならない。
この場合においては、同項第一号から第三号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。
一当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号に定める取引をいう。次項において同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
2 施行日以後に顧客等との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、新法第四条第一項の規定は適用しない。
一施行日以後特定取引が関連取引である場合における当該施行日以後特定取引
二特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者(以下「新実質的支配者」という。)に該当する者(これらの確認において本人特定事項(旧法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行っているこの命令による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十条第二項に規定する実質的支配者(以下「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は旧法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(これらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)
イ当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
ロ当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
ハ当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(以下このハにおいて「旧法の規定による確認」という。)を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に新実質的支配者に該当する者(当該旧法の規定による確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該旧法の規定による確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等及び当該新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認について作成した確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
三特定事業者が、既に新法第四条第二項の規定による確認(当該確認について確認記録(新法第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法により、その顧客等が当該確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方が当該確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)
イ当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が既に新法第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該他の特定事業者が当該確認について確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
ロ当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が既に新法第四条第一項又は第二項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(同条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該確認について作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
3 特定事業者は、顧客等について第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(特定事業者(第一項第一号又は第二号に掲げる取引にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者を含む。)が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
第四条
(法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
施行日以後における新規則第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「取引時確認を」とあるのは「取引時確認(法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号)による改正後の第十一条第二項に規定する実質的支配者(次号において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)を」と、同項第二号中「除く」とあるのは「除き、法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る」と、同項第三号中「による確認」とあるのは「による確認(同条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)」とする。