文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 法令番号:平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号 公布日:2008-10-31 法令種別:府省令 カテゴリー:都市計画 所管:文部科学省・農林水産省・国土交通省 法令ID:420M60000A80001 この法令の概要 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に関し、文部科学省・農林水産省・国土交通省が共同して必要な事項を定めることを目的とします。対象は歴史的風致維持向上計画を策定・変更する地方公共団体等で、計画に記載すべき事項および計画変更のうち軽微な変更の範囲に関するルールを定める府省令です。 条文目次第一条 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)第二条 (認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)附 則 第一条(歴史的風致維持向上計画の記載事項)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一歴史的風致維持向上計画の名称二重点区域の名称三重点区域の面積四その他主務大臣が必要と認める事項 第二条(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更二前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。