中心市街地の活性化に関する法律施行規則

法令番号:平成十八年内閣府令第七十七号 公布日:2006-08-18 法令種別:府省令 カテゴリー:都市計画 所管:内閣府 法令ID:418M60000002077

この法令の概要

中心市街地の活性化に関する法律の施行に伴う手続・様式等を定めることを目的とします。対象は同法の運用に関わる行政機関および関係事業者で、法律の施行に必要な細目的事項を定める府省令です。
法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。