国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
第二条
市町村は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。
第三条
令第七条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
前項第三号の協定を締結した認定市町村は、令第七条第二項の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第四条
法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第五条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第六条
令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第七条
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第八条
法第三十三条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第七条
第三条の規定による改正後の国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(以下この条において「新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則」という。)第六条第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。