第六条
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)
研究所等が中核的研究機関(令第十一条第一項に規定する中核的研究機関をいう。以下同じ。)である場合において、研究所等の国有の試験研究施設の使用に関し、同項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
第七条
(研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)
研究所等が中核的研究機関である場合において、研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。